外国人だから医療費3倍は差別 健康保険に未加入の女性が病院を提訴


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011 2025/09/11(木) 05:01:58 ID:H3MG373D2A
国籍が理由じゃねぇよ
健康保険に加入してねーからだよ

【外国籍のかたも加入対象です】←←←

外国籍のかたで、日本での在留期間が3か月を超えるかたは国保に加入しなければなりません。在留資格が「公用」で在留期間が3か月を超えるかたも、国民健康保険の被保険者となります。ただし、下記の1から8に該当するかたは加入できません。
転入日または退職日の翌日などから14日以内に手続きをしてください。加入の手続きが遅れた場合も遡って保険料を支払わなければなりません。
なお、在留期間が3か月以下で、在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動(医療滞在・観光・保養目的を除く)のかたでも、3か月を超えての滞在が証明できる書類(居住場所と雇用期間等が確認できるもの)があるかたは加入ができます。

【国民健康保険に加入できない外国籍のかた】

・在留期間が3か月以下のかた
・在留期限が切れているかた
・在留資格が「外交」または「短期滞在」のかた
・勤務先で公的な健康保険に加入しているかたまたは加入できるかた
・生活保護を受けているかた
・日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参しているかた
・在留資格が「特定活動」のかたのうち、医療目的で入国したかたやその介助者、または観光保養などで滞在するかたおよび同じ目的で滞在する配偶者
・75歳以上のかた(後期高齢者医療制度加入のため)

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