外国人だから医療費3倍は差別 健康保険に未加入の女性が病院を提訴


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009 2025/09/11(木) 03:06:53 ID:7Lx2cVqoq6
日本に3ヶ月を超えて滞在する在留資格を持っている場合、原則として公的医療保険に加入する義務があります。

​日本の国籍かどうかは関係ありません。「国民皆保険制度」という考え方に基づき、
適法に日本に中長期間滞在するすべての人が対象となります。

この方の場合、在留資格更新の度に保険も更新しておけば、高額療養費制度により大部分の治療費が補填されたはずです。

保険加入をケって後から文句を言うのはよくありません。

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