「君が代不起立」教員の減給は違法、一部処分を取り消す
原告代理人「つまらない判決の典型例といえる」…東京地裁
東京都立学校の卒業式や入学式で、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に
懲戒処分を受けた教職員15人が、都に対して処分の取り消しを求めた裁判で、
東京地裁は7月31日、教職員2人に対する計6件の減給処分を「違法」と判断し、
取り消す判決を言い渡した。
一方、15人に対する計20件の戒告処分については
「裁量権の逸脱や濫用とはいえない」として請求を退けた。
原告側によると、教職員の国歌斉唱をめぐっては、東京都教育委員会が2003年、
すべての都立学校に「教職員は会場の指定された席で国旗に向かって起立し、
国歌を斉唱する」よう命じる通達を出した。この通達に従わなかった教職員は
約240人に上り、これまでに延べ約500人が減給や戒告などの懲戒処分を受けたという。
原告らは裁判で「日の丸・君が代が過去の戦争で果たした役割から、強制に従えない」
「強制は、生徒の自主性や多様性を大切にするなどの教育観に反する」などと主張。
通達や処分が、憲法が保障する「思想・良心の自由」や「信教の自由」などに反する
などとうったえていた。
判決後、原告代理人の澤藤統一郎弁護士は記者会見で「今までの最高裁の判例を頑なに
守るという判決で、わくわくするところがまったくなく、つまらない判決の典型
といってよい」と批判した。
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